無效論とか帝國憲法など

充分とは思はず色々と理屈をくっつけようとしたいのならば、御自由にすればいゝ。私の邪魔にならないのであれば止める氣はない。

「にゃんどぅー一味」と名告るべきか - 鬱と躁の日々

あ、いや、Sucky さんの議論が充分でないのでは、といふ意味でした。しかし、「無効だからこの先どうしよう」もしくは「瑕疵が有るが、これをどう正さう」といふ議論はやりたく無いとの事なので、これ以上の説明を要求するのは無理のやうですね。

帝國憲法に戻すにはどう云ふ手續を蹈まへるのか、個人的にはあゝするだらう程度の考を持つてはゐるが、合法であるのならどんな方法でも問題はないので、私のやうな人間がこゝで述べることに意味はない。

「にゃんどぅー一味」と名告るべきか - 鬱と躁の日々

すみません、そうでしたね。これに関してご自分の腹案を述べる意味はない、という御主旨をいつかも読んだ事があります。

なほ、このあたりも「新無効論」と同じ趣旨だと思ひますが、も何を意圖して插入してゐるのかよく解らない。「真正護憲論」を採らないのであれば、「真正護憲論」と重なる思考してはならぬ――とでも仰りたいのだらうか?

「にゃんどぅー一味」と名告るべきか - 鬱と躁の日々

いえ、書いてある通りで、「瑕疵があり、それを正さねばならない」までは、新無効論と略同じ趣旨、しかるに新無効論はそれを正すのに「国会で無効宣言をやれ」と言ってゐますが、Sucky さんはどうすれば良いとお考へですか、とのつもりでした。
しかし、今は言へない・言ひたくない、とのお考へはよくわかりましたので、そのうち気が変りましたら、そのあたりの事を敷衍して頂けたら、と思ひます。

慥かに私は無意味なことをやりたくない。今は言へない・言ひたくない、とのお考へはよくわかつてをられるN爺さんだが、私が何故さう考へるのかまでは想像されない。
私は、「現行憲法は無效である」、「現行憲法の成立の過程には瑕疵がある」ことを述べるに當つて、「無効だからこの先どうしよう」もしくは「瑕疵が有るが、これをどう正さう」を述べなければならぬ必要性があると思はない。これは單に順番の話で、「無效である」、「瑕疵がある」と云ふことが理解できてゐない理解されてゐない状態で、その後の手段を議論することは何の意味も持たない。しかしN爺さんは、それでは充分でないと仰り、無意味なことを聞きたがる。一體何故なのだらう。「『現行憲法は無效である』、『現行憲法の成立の過程には瑕疵がある』と云ふことを認める」とN爺さんが仰るのならば、さう云ふことを議論する意味が少しはあるかもしれない。
なほ、無効論はそれを正すのに「国会で無効宣言をやれ」と言ってゐます――これは新無效論特有のものではない。新無效論の特徴は「日本國憲法を講話條約と看做す」ことである。

日本国憲法の下で制定された、といふ事は瑕疵だから大日本帝國憲法に照らすのだが、N爺さんが、何がをかしいと感じるのか解りかねる。

「にゃんどぅー一味」と名告るべきか - 鬱と躁の日々

これもすれ違ひですね。Sucky さんが、憲法については制定の過程に瑕疵があるから無効、と仰ってゐると理解したので、法律だって瑕疵が有るなら無効とすべきだらう、と思ったのでした。

「(日本國憲法下における)法律だって(日本國憲法に)瑕疵が有るなら(日本國憲法下における法律も)無効とすべきだらう、と思ったのでした。」と解釋して、多分間違つてゐないと思ふ。では、この續きは次のどちらか。

  • 〜でした。今もさう思つてゐます。
  • 〜でした。が、帝國憲法に照らして問題がないのならば良いと云ふことが解りました。

國民が合意して帝國憲法からやり直すとすれば、陛下は支持なさるだらう。

「にゃんどぅー一味」と名告るべきか - 鬱と躁の日々

ですよね。日本国憲法の改定手続きに即して、帝國憲法へ改定するなら、一も二もなく、支持なさると思ひます。また、それが唯一の「合法的」な手段だと思ひますし。

何故、國民が合意して日本国憲法の改定手続きに即して、に、帝國憲法からやり直す帝國憲法へ改定するに變換するのか解りかねる。「臣民の合意」とすれば斯樣な解釋はされなかつたであらうか。
因に(日本國憲法が無效であると云ふことを別にして)私は、日本國憲法から帝國憲法への改正は認められないとし、當然その改正は合法的ではないと言ふ。その理由は、帝國憲法から日本國憲法への改正が認められないのと同じ。

天皇の誤り」は、即ち「國民の誤り」であることが立憲君主制のポイントであると思ふのだが、理解してもらえるだらうか?

「にゃんどぅー一味」と名告るべきか - 鬱と躁の日々

もしそれ(立憲君主制)が、帝国憲法下の体制の事でしたら、大いに疑問のあるところですね。天皇はそもそも誤る事はないし、もしさうであっても責任を問はれる事はない、との趣旨だったと思ひますが。

一つの例として――敗けたのだから、帝國憲法第13條により「米國英國ニ對スル宣戰ノ詔書」で戰を宣したのは誤りであり、御名御璽がある以上、それは「天皇の誤り」であると言はざるを得ない。但し、その責を問はれるのは、帝國憲法第55條第1項により、(天皇に「誤り」を行はせた)國務大臣である。
さて、帝國憲法下の體制についてであるが、天皇の無問責は帝國憲法第3條により定められてをり、無問責であると云ふことは自づと責のある行動が執れないことを意味する。天皇が責のある行動を執つた瞬間、帝國憲法第3條に牴觸するからだ。帝國憲法下の天皇はそれをよく解つてをられ、二・二六事件及終戰時を除き、御自身の意志による行動を執られなかつた。天皇に君主として行動していたゞくには、帝國議會の協贊や國務大臣の輔弼が必要である。帝國議會議員や國務大臣には誰がなるのか。臣民(國民)である。天皇がなさつてゐることは、國民が決めたこと憲法に基き知らしめると云ふことなのだが、それを立憲君主制と言はずして何と言ふのだらう。



なほ念のために附加へるが、私は――帝國憲法に不備はないので改正しなくても良い――とは言つてゐない。

「にゃんどぅー一味」と名告るべきか

「真正護憲論」について、私は關心がない。何故ならば「真正護憲論」は「現行憲法が『無效』である」とする根據に必須のものではないから。日本國憲法の成立の過程に瑕疵がある――これで充分。

「真正護憲論(新無効論)」と私 - 鬱と躁の日々

よく調べた後で、「関心が無い」といふのはをかしいので、これは「関心が無くなった」と解するべきでせうか。でも、「これで充分」かどうかは意見の分れるところでせうね。だからこそ、真正護憲論の人達は色々と理屈をくっつけようとしてゐるのだと思ひますよ。

「關心がある」に對する認識の違でせう。「関心が無くなった」と解していたゞいても問題はない。一往附加へると、「關心がない」ことでも、何らかの言及するのならば、それについて調べることは當然であると私は考へる。今囘であれば、私がN爺さんの記事を讀み、「真正護憲論」について言及しようと思つたから調べた。勿論「無效論」を調べてゐれば「真正護憲論」に關する情報もある自づと入つてくることは言ふまでもない。
充分とは思はず色々と理屈をくっつけようとしたいのならば、御自由にすればいゝ。私の邪魔にならないのであれば止める氣はない。

日本國憲法を「無效」にしたら、その下でやつてきた法令が全て「無效」になる。
大日本帝國憲法に照らして問題がないのであればよい。
「真正護憲論(新無効論)」と私 - 鬱と躁の日々

いや、それはをかしいでせう。成立過程に瑕疵が有る法律は無効なんですよね。日本国憲法の下で制定された、といふ事は瑕疵にはならない、と?それでは、日本国憲法が有効である、といふ事になりませんか?

日本国憲法の下で制定された、といふ事は瑕疵だから大日本帝國憲法に照らすのだが、N爺さんが、何がをかしいと感じるのか解りかねる。もし「日本國憲法を無效にしたら、その下で制定した法令も全て消さねばならない。」とお考なら、それは非常に稚拙だと思ふ。違法の下での行爲でも、上位の法、元の法に照らして問題がなければ、有效な行爲と看做す――具體的な事例によつて運用や判例における取扱は樣々であるが――これは憲法に限つた考方ではない。日本國憲法を無效とするならば、その下で制定された法を全て消してしまふより帝國憲法に照らして檢討する方が、社會的影響を考慮すれば妥當であらう。

日本國憲法昭和天皇が裁可してゐる。
天皇とて誤る。
「真正護憲論(新無効論)」と私 - 鬱と躁の日々

天皇が定めて臣民に與へた憲法」が誤りである可能性もありますか?あと、昭和天皇今上天皇日本国憲法下の天皇制の方が本来の姿に近いと仰ってゐる。戦後を通して、天皇は誤ってきたのでせうか。

可能性としてはあるのは當然でせう。天皇に誤りを行はせないために、議會の協贊や國務大臣の輔弼があるのだが、それで絶體に防げるかと言つたら嘘でせう。後段については、天皇が現在の體制を肯定するのは立憲君主として當然のことだと思ふ。逆に今「帝國憲法の方が良い」と仰れば、君主が政治に介入することになり、非常に拙い行爲であると言はざるを得ない。國民が合意して帝國憲法からやり直すとすれば、陛下は支持なさるだらう。
天皇の誤り」は、即ち「國民の誤り」であることが立憲君主制のポイントであると思ふのだが、理解してもらえるだらうか?

「無效」と言つても、現に日本國憲法は使はれてゐる。
人間のやることだから、間違つた手續で法が成立することはあり得る。手續が間違つてゐたことが判明したのならば、手續を正しくしなければならない。
「真正護憲論(新無効論)」と私 - 鬱と躁の日々

このあたりも「新無効論」と同じ趣旨だと思ひますが、手続を正しくするために、彼等は国会で「無効宣言」をやれと(多分国会議員に)言ってゐる。Sucky_m7さんは、どういふ腹案をお持ちなんでせうか。

日本國憲法は60餘年も使はれてきて定著してゐる。
間違は間違。
「真正護憲論(新無効論)」と私 - 鬱と躁の日々

さうかも知れません。で、どうやってその間違ひを正せば良いのでせうか。

  • と言ふか「戻る方法がない」≠「手續は正しい」と云ふ單純なことが分らないのだらうか。

'≠' で何を仰りたいのかよく分りませんが、「帝國憲法へ戻る方法が無い」と「日本国憲法を定めた手続きは正しかった」が異る二つ事だ、といふ意味なら、それを分らない人の顔が見たいですよね。
で、そのどちらも正しい、といふ事が分らない人が居るなら、やっぱり顔が見たいよ。

囀り放題(その 12)―野嵜さんの師弟愛 - 土佐(ドサ)日記 - Yahoo!ブログ

私はSucky_m7さんは、どういふ腹案をお持ちなんでせうか。どうやってその間違ひを正せば良いのでせうか。どうやつて戻る氣ですか?と仰つてゐると捉へて呟いた。その日本語のをかしさに野嵜さんは突つ込んだ*1わけで、決してN爺さんは「どうやって戻る気ですか?」とは言ってないので、野嵜さんの囀りによつてN爺さんが不快に思はれたのならば、それは私が惡い。N爺さんには深くお詫び申上げる。
では本題。N爺さんが問いかけてゐる腹案とか間違の正し方については、「どうやつて(日本國憲法を無效にして帝國憲法に)戻す氣ですか?」と仰つてゐる捉へてゐるので、日本国憲法を定めた手続きは正しかった」のかどうかを話してゐるときに、何故これらの質問をするのか私には解らない。「Twitter / @Sucky_m7: と言ふか「戻る方法がない」≠「手續は正しい」と云ふ單 ...」はさう云ふことを意圖して言つてゐる。帝國憲法に戻すにはどう云ふ手續を蹈まへるのか、個人的にはあゝするだらう程度の考を持つてはゐるが、合法であるのならどんな方法でも問題はないので、私のやうな人間がこゝで述べることに意味はない。
なほ、このあたりも「新無効論」と同じ趣旨だと思ひますが、も何を意圖して插入してゐるのかよく解らない。「真正護憲論」を採らないのであれば、「真正護憲論」と重なる思考してはならぬ――とでも仰りたいのだらうか?



どう云ふことを意圖しての發言であるのか日本人ならば讀取つていたゞきたいのだが、中々さう云ふ文章を書くのは難しい。

法の改正限界

結論として、日本国憲法大日本帝国憲法の改正として有効に成立した、大日本帝国憲法には憲法改正の限界がなかったということです。
それは、大日本帝国憲法には日本国憲法のような違憲審査制度がなかったことに基づきます。
大日本帝国憲法は、大陸法系の立法権優位の憲法であり、立法権が万能であったということです。
したがって、立法権憲法の本質を逸脱しても立法権優位であることにより、容認される構造になっています。
そのため、当然のこととして憲法改正についても改正権の限界がなかったと考えます。
だから、大日本帝国憲法は、憲法の本質を逸脱した日本国憲法への改正が有効に行えたということです。

日本国憲法成立についての私見。大日本帝国憲法の欠陥。|壁ちょろ@広島の行政書士です。

立法府違憲行爲をやつても第三者が審査できないから、立法府の行爲は違憲でも有效である――と云ふことか。ならば、立法府自身が違憲であることを認めれば濟んでしまふ簡單な話。審査する機關がないだけで、自身で判斷することは何時でも可能。
また、憲法改正の限界と書かれてゐるが、抑も「改正の限界」とは憲法のみにあるものではなく、法、政令、省令、條例、規則、規程、通知、定款、契約書等あらゆるものに存在すると私は考へる。AにあつてBにはない――と云ふものではないだらう。

「真正護憲論(新無効論)」と私

憲法について調べ物をしてゐたら偶々見つけた1箇月も前の記事。

その前に、野嵜さん、Sucky_m7 さんの言を retweet して

  • 正字正假名も現行憲法無效論も一般的にはマイノリティであることを知つてゐなければならない。
  • マイノリティであると云ふことは珍説を唱へてゐると云ふこと。どんなに正しいとしても世間一般にはさう受取られてゐる。
  • 己の「珍説」を理解してもらふには、己の説の正しさをたゞ傳へるしかない。
  • 「己の説を理解しない奴は馬鹿だ」と云ふのは単なる選民思想

ううむ、こんな正論を真っ正直に開陳する正假名 twitterer もいらっしゃるのか。浅薄とか、投げ遣りとか、分ったような批判をして申し訣ない。一方、これは、なかなか痛烈だと思ふが、野嵜さんは、

  • 「真正護憲論」關係の人のフォローを外す作業

とな。上の Sucky_m7 さんが、その「関係の人」なんだらうか。だとしたら、何だか議論を避けやうとしてゐるやうに見える。でも、

「當用憲法論」批判(その 6) - 土佐(ドサ)日記 - Yahoo!ブログ

野嵜さんのツイート*1を讀んでゐながら、Sucky_m7 さんが、その「関係の人」なんだらうか。などと考へる人がゐるとは驚き。私のツイートをリツイートした直後に野嵜さんが「真正護憲論」關係の人のフォローを外す作業をしたから「二人は對立關係にある」と思ふのは單純と言ふか短絡的と言ふか。



私は「真正護憲論(新無効論)」關係の人ではない。「真正護憲論」に對する私のスタンスを書いておく。
「真正護憲論」について、私は關心がない。何故ならば「真正護憲論」は「現行憲法が『無效』である」とする根據に必須のものではないから。日本國憲法の成立の過程に瑕疵がある――これで充分。

この記事を書くに當つて「真正護憲論」を調べたが、その際、無效論に對する反論をいくつか目にした。

「無效」と言つても、現に日本國憲法は使はれてゐる。
人間のやることだから、間違つた手續で法が成立することはあり得る。手續が間違つてゐたことが判明したのならば、手續を正しくしなければならない。
日本國憲法は60餘年も使はれてきて定著してゐる。
間違は間違。
日本國憲法を「無效」にしたら、その下でやつてきた法令が全て「無效」になる。
大日本帝國憲法に照らして問題がないのであればよい。
日本國憲法昭和天皇が裁可してゐる。
天皇とて誤る。

Firefoxにおけるアドオンの互換性の問題

皆さんご存じの通り、先月 22 日に Firefox 4 の正式版が公開されました。ユーザの評判は高く、アドオンさえ対応すれば割と速いペースで 3.6 からの乗り換えが進むのではないかと思います。

  • 強調:神崎

「さえ」が本當に重要。私はその所爲で未だFirefox4に乘換へてゐない。

誰もが気になるアドオンの状況ですが、アドオン互換性センター というページで集計されています。広く利用されているアドオンのうち、現時点で既に 86% が Firefox 4 に対応済みとのことで、大幅な変更を伴うアップグレードだったにも関わらず、Firefox 3.6 リリース時と同程度か多少改善されているようです。これはひとえにアドオン作者の皆さんが早めに対応を進めてくださったおかげです

これはひとえにアドオン作者の皆さんが早めに対応を進めてくださったおかげですなんて殊勝な姿勢を強調してゐるが、結局、Mozilla.orgの側ではアドオンの互換性については何もしませんと宣言してゐるに過ぎない。
アドオンの互換性についてMozilla.orgが問題と考へてゐない以上、Firefoxの賣りはアドオンであるとすべきではないだらう。アドオン(擴張機能)に大きく期待してFirefoxを使始めた私にとつては、非常に殘念なことではあるが。

2010 JAPAN X BOWLの中繼

スカイAで觀戰してゐたのだが――ゲームは最後まで豫想できない非常に面白い内容だつたのに、中繼が非常によろしくなかつた。
制作者は番組の視聴者がどう云つた層であるかを考へなければならない。スカイAはCSである。放送されてゐる番組を視たいから金を拂ふんだ。スポーツ中繼の場合、そのスポーツが視たいから金を拂つてゐる。そんな人間がそのスポーツに關して智識がないわけがない。それどころかマニアックな人間の方が多い。だが今日の放送は、まるで初心者を相手にしてゐるかの樣であつた。
初心者の谷村 奈南さんにアメリカンフットボールの説明を行ふのは放送するべきではない。