議論の順番や帝國憲法の解釋

これは單に順番の話で、「無效である」、「瑕疵がある」と云ふことが理解できてゐない理解されてゐない状態で、その後の手段を議論することは何の意味も持たない。しかしN爺さんは、それでは充分でないと仰り、無意味なことを聞きたがる。一體何故なのだらう。「『現行憲法は無效である』、『現行憲法の成立の過程には瑕疵がある』と云ふことを認める」とN爺さんが仰るのならば、さう云ふことを議論する意味が少しはあるかもしれない。

無效論とか帝國憲法など - 鬱と躁の日々

成程、もしその「理解できてゐない」のが Sucky さんであれば、確かにその先の話をするのは無意味ですね。でも、もしそれが N爺他のものが「合意してゐないから」といふ事であれば、無意味ではないでせう。変へるための全体的な見通しを言はなければ、変へる理由の方もなかなか合意を取り付けるのが難しいと思ひます。

「理解できてゐない」のが Sucky さんであれば、とするのであれば、どうして次は「N爺他のものが「理解できてゐない」といふ事であれば、」としないのでせう。私としては、「「無效である」、「瑕疵がある」と云ふこと(N爺さんらが)理解できてゐない状態で、」と云ふ氣持で書いてゐる。又、私の意を汲んでいたゞいてゐるのであれば、変へるための全体的な見通しは「戻すための全体的な見通し」、変へる理由の方もは「戻す理由の方も」にしていたゞきたかつた。
さて、私は「現行憲法は成立の過程に瑕疵があることに因つて無效であり、帝國憲法からやり直すべきである」と考へてゐるが、それを理解してもらふために次の順番で話を進めてゐる。

  1. 現行憲法の成立の過程には瑕疵があるのか。
  2. 現行憲法の成立の過程に瑕疵があるのならば、瑕疵のない状態にするにはどうするのか。

1番目は事實認定、2番目は手段の話である。何故この順番か――私がどんなに帝國憲法に戻すための立派な手段を述べたとしても、「現行憲法は無效ではない」と言はれたらお終ひだから。勿論最終的には2番目も理解していたゞかないと駄目なのだが、「現行憲法は無效である」と言つたら奇異の目で見られる現状で、手段の話を一所懸命するのは先走りしすぎでせう。

なほ、無効論はそれを正すのに「国会で無効宣言をやれ」と言ってゐます――これは新無效論特有のものではない。新無效論の特徴は「日本國憲法を講話條約と看做す」ことである。

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そのやうですね。で、そのどちらにも与しない、と?

放置。それを与しないと言ふのであればさうなんでせう。

  • 〜でした。今もさう思つてゐます。
  • 〜でした。が、帝國憲法に照らして問題がないのならば良いと云ふことが解りました。
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勿論 1) ですが、「Sucky さんの論理からすれば無効とすべきだらう」と言ったのです。で、Sucky さんは、無効かどうかは、帝国憲法に照して適法かどうかだけで決めるべし、と仰ってゐるのですね。

現行憲法下において成立してゐる「消費税法」で例示する。この例で私がどう云ふことを言つてゐるのか判斷していたゞきたい。

  1. 現行憲法を無效にしたら、その下で成立した消費税法も無效となる。
  2. 消費税法が無效となつたならば、國は納められた消費税は返納せねばならない。(N爺さんの考はこゝら邊で停止してゐると思はれる)
  3. 一方、現行憲法が無效であるならば、現行憲法を適用していた期間は帝國憲法が有效となる。
  4. そこで帝國憲法下において、消費税法は成立し得たかを檢證する。
  5. 消費税法が成立し得たのならば、帝國憲法下の法律として消費税法は有效であつたとされる。
  6. 帝國憲法下の法律として消費税法が有效であつたのならば、その間の消費税は納められなければならない。

考方としてはこんな感じだが、このまゝ實行すれば「消費税」の處理が大變膨大で繁雜になるので、4番目をクリアしたのならば既納の消費税は帝國憲法下の消費税として納めたものと看做して處理を行ふ。これは瑕疵行爲があつた場合の行政處理を當嵌めただけである。

何故、國民が合意して日本国憲法の改定手続きに即して、に、帝國憲法からやり直す帝國憲法へ改定するに變換するのか解りかねる。

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それしか「合法的」な方法を思ひつかなかったから、ですが、他に何か妙案はありますか?

「現行憲法は無效だ」と主張してゐる者に對し、「日本国憲法の改定手続きに即して〜」や「(現行憲法を)帝國憲法へ改定する」と仰るのは滑稽だと思ふ。なほ、私が妙案を示さないことは、賢明なN爺さんならお解りいたゞいてゐるでせう。

日本国憲法が無効であることを一旦措くならば、その改定規定に則って改正すれば、合法だと思ひますが、何故それが非合法なのでせうか。

日本國憲法から帝國憲法への改正は、日本國憲法の改正限界を超えてゐる。

一つの例として――敗けたのだから、帝國憲法第13條により「米國英國ニ對スル宣戰ノ詔書」で戰を宣したのは誤りであり、御名御璽がある以上、それは「天皇の誤り」であると言はざるを得ない。但し、その責を問はれるのは、帝國憲法第55條第1項により、(天皇に「誤り」を行はせた)國務大臣である。

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いや、それはをかしいでせう。その条項は「国務大臣天皇を輔弼する責任が有る」としか言ってないやうに思ひます。

天皇に「誤り」を行はせたのならば、国務大臣天皇を輔弼する責任を果たせてゐないのだから、當然その國務大臣は責めを負はねばならない。

さて、帝國憲法下の體制についてであるが、天皇の無問責は帝國憲法第3條により定められてをり、無問責であると云ふことは自づと責のある行動が執れないことを意味する。天皇が責のある行動を執つた瞬間、帝國憲法第3條に牴觸するからだ。帝國憲法下の天皇はそれをよく解つてをられ、二・二六事件及終戰時を除き、御自身の意志による行動を執られなかつた。天皇に君主として行動していたゞくには、帝國議會の協贊や國務大臣の輔弼が必要である。帝國議會議員や國務大臣には誰がなるのか。臣民(國民)である。天皇がなさつてゐることは、國民が決めたこと憲法に基き知らしめると云ふことなのだが、それを立憲君主制と言はずして何と言ふのだらう。

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うーむ、何だか、文の一つ一つが引っ掛るといふか無理があるやうに思ひますが、それはともかく……
二・二六事件での「朕自ら近衛師団を率い、これが鎮定に当たらん、馬を引け」との御発言や、終戦の御聖断は、それまでの「臣下の優柔不断やその誤り」を正す優れた判断・行動だったと思ひますが、しかしSucky さんの解釈によれば、いずれも「憲法違反」といふ事になりますね。
憲法違反を犯さなければ、君主、統治者としての存在理由を示す事ができない、などといふ立憲君主制とは一体何なのでせうか。

文の一つ一つが引っ掛るといふか無理があるやうに思はれるのなら御指摘願ひたい。理系の研究において行はれてゐるやうに、一つ一つの問題を解決してゆくことが肝要かと思ふ。
優れた判断・行動だったのは、昭和天皇個人が偶々優れた人物であつたからである。昭和天皇立憲君主である御自身のお立場をよく御理解されてゐたので、斯樣な判斷・行動をあの時代において2囘しかやらなかつた。だが昭和天皇にとつて、これら立憲君主の立場を超えた判斷・行動をやらねばならなかつたのは苦汁の決斷であつた。もしかしたら昭和天皇は、「2囘やつてしまつた」と思はれてゐたのではないか――と私は感じる。なほ、優れた判断・行動は形として輔弼できたので、結果として帝國憲法違反にならなかつたにすぎない。
最後の設問は、私が憲法違反を犯さなければ、君主、統治者としての存在理由を示す事ができないと思つてゐないので、お答へしかねる。逆に――現行憲法において象徴とされる天皇だが、一體何のために日本國や日本國民の統合の「象徴」が必要なのでせう。N爺さんのお考をお聽きしたい。

なほ念のために附加へるが、私は――帝國憲法に不備はないので改正しなくても良い――とは言つてゐない。

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上のやうに考へるなら、「不備は合って、改正が必要」となるのは当然だと思ひます。で、どのあたりを改正すれば、少くとも上記の「矛盾」を解消もしくは緩和できるとお考へですか?

N爺さんの仰る矛盾を私は感じてゐないので、この設問にはお答へしかねる。
又、どの邊を改正した方がいゝのか、個人的な考を持つてはゐるが、「戻す手段」同樣今から私が言ふ意味を感じない。「戻す手段」より更に後のことだ。



「戻す手段」や「改正案」は、私の案でなければならない――と思つてゐないことも語る必要性を感じない理由の一つ。私のやうな輩が一所懸命提案しても、遙かに偉い人の案が採用されるに決つてゐるのだ。