ネットで名譽毀損

當然の判決。
一審の個人がネット上に掲載した情報について、「信頼性は低いと受け止められており、被害者の反論も容易」として、〈1〉わざとウソの情報を発信した〈2〉個人でもできる調査も行わずにウソの情報を発信した――場合にのみ名誉棄損が成立するという新たな基準が異常。ウェブに明るい未來が待つてゐるとは思つてゐないが、新基準を認めたらウェブの價値は下がる一方だ。