認識の違

「教諭」って大学教授には使わない言葉です。
投稿: y | 2010年9月 5日 (日) 03時34分
誰が決めたのかは知りませんが (学校教育法で定義されているのかと思ったら違った)、教諭は大学の教員を含まないという暗黙の了解が教育界には存在するようなので、「教員」に変更しました。
投稿: まじかんと | 2010年9月 5日 (日) 12時06分
学校教育法第92条で大學にはどう云つた者を置かねばならないのか定められてゐます。
投稿: 神崎 智徳 | 2010年9月 6日 (月) 21時52分
いやしかし、学校教育法は「教諭」という言葉の意味に大学教員は含まれないということを明確に規定してはいないのですよ。(少なくとも私の見た限りでは)
投稿: まじかんと | 2010年9月 6日 (月) 22時05分
「教諭」と云ふ言葉に一般的な意味はありません。何故なら「教諭」は学校教育法で初めて出てくる職名だからです。學校で教へる人全般を表す普通名詞の「教員」とは違ひます。
学校教育法第27條、第37條、第49條、第60條で幼・小・中・高に置かねばならない職員が定められてをり、そちらには「教諭」が含まれてゐます。一方、第92條には「教諭」が含まれてゐません。つまり大學に「教諭」はゐないと云ふことです。
投稿: 神崎 智徳 | 2010年9月 9日 (木) 02時13分
では、神崎さんと私とでは「教諭」という言葉の意味の認識が違うということですね。私は、(学校教育法で用いられる術語としてではなく) 一般用語としての「教諭」は「教員」と同義だと認識しており、当初そのような意味で「教諭」を本文で用いました。
投稿: まじかんと | 2010年9月 9日 (木) 11時44分

最初にまじかんとさんが、学校教育法で定義されてをらず、教諭は大学の教員を含まないという暗黙の了解が教育界には存在すると仰るので、私は何故大學に「教諭」が存在しないかを學校教育法に基づいて説明したつもり。ところがまじかんとさんは私と言葉の意味の認識が違うと言ひ、(学校教育法で用いられる術語としてではなく) 一般用語としての「教諭」は「教員」と同義だと認識してゐると仰る。
一般用語として使つてゐるのなら最初に法律を持出すべきではなく、國語辭典で調べるべきだ。法令は一般用語の定義なんてしない。
ところで一般用語としての「教諭」は「教員」と同義だとまじかんとさんは思つてをられる樣だが、「一般」ではさうなんでせうか。校長や教頭は「教員」ではあるが「教諭」ではない。「校長」も「教頭」も「教諭」も職名だから――かうしか言ひ樣がないんだが、それは私が偶々知つてゐるからでせうか。おまけに附加へれば、教授が高校の教員を含まないのも教育界に存在する暗黙の了解でせうか。


まじかんとさんは「言葉の意味の認識が違ふのだから文句を言ふな」と言つてゐるのか「「教諭」は「教員」と同義だと認識しており、当初そのような意味で「教諭」を本文で用いたのは間違だつた」と言つてゐるのかよく判らないので、敢て「まじかんとさんの使方は間違つてゐる」と言はう。