法の改正限界

結論として、日本国憲法大日本帝国憲法の改正として有効に成立した、大日本帝国憲法には憲法改正の限界がなかったということです。
それは、大日本帝国憲法には日本国憲法のような違憲審査制度がなかったことに基づきます。
大日本帝国憲法は、大陸法系の立法権優位の憲法であり、立法権が万能であったということです。
したがって、立法権憲法の本質を逸脱しても立法権優位であることにより、容認される構造になっています。
そのため、当然のこととして憲法改正についても改正権の限界がなかったと考えます。
だから、大日本帝国憲法は、憲法の本質を逸脱した日本国憲法への改正が有効に行えたということです。

日本国憲法成立についての私見。大日本帝国憲法の欠陥。|壁ちょろ@広島の行政書士です。

立法府違憲行爲をやつても第三者が審査できないから、立法府の行爲は違憲でも有效である――と云ふことか。ならば、立法府自身が違憲であることを認めれば濟んでしまふ簡單な話。審査する機關がないだけで、自身で判斷することは何時でも可能。
また、憲法改正の限界と書かれてゐるが、抑も「改正の限界」とは憲法のみにあるものではなく、法、政令、省令、條例、規則、規程、通知、定款、契約書等あらゆるものに存在すると私は考へる。AにあつてBにはない――と云ふものではないだらう。