無效論とか帝國憲法など

充分とは思はず色々と理屈をくっつけようとしたいのならば、御自由にすればいゝ。私の邪魔にならないのであれば止める氣はない。

「にゃんどぅー一味」と名告るべきか - 鬱と躁の日々

あ、いや、Sucky さんの議論が充分でないのでは、といふ意味でした。しかし、「無効だからこの先どうしよう」もしくは「瑕疵が有るが、これをどう正さう」といふ議論はやりたく無いとの事なので、これ以上の説明を要求するのは無理のやうですね。

帝國憲法に戻すにはどう云ふ手續を蹈まへるのか、個人的にはあゝするだらう程度の考を持つてはゐるが、合法であるのならどんな方法でも問題はないので、私のやうな人間がこゝで述べることに意味はない。

「にゃんどぅー一味」と名告るべきか - 鬱と躁の日々

すみません、そうでしたね。これに関してご自分の腹案を述べる意味はない、という御主旨をいつかも読んだ事があります。

なほ、このあたりも「新無効論」と同じ趣旨だと思ひますが、も何を意圖して插入してゐるのかよく解らない。「真正護憲論」を採らないのであれば、「真正護憲論」と重なる思考してはならぬ――とでも仰りたいのだらうか?

「にゃんどぅー一味」と名告るべきか - 鬱と躁の日々

いえ、書いてある通りで、「瑕疵があり、それを正さねばならない」までは、新無効論と略同じ趣旨、しかるに新無効論はそれを正すのに「国会で無効宣言をやれ」と言ってゐますが、Sucky さんはどうすれば良いとお考へですか、とのつもりでした。
しかし、今は言へない・言ひたくない、とのお考へはよくわかりましたので、そのうち気が変りましたら、そのあたりの事を敷衍して頂けたら、と思ひます。

慥かに私は無意味なことをやりたくない。今は言へない・言ひたくない、とのお考へはよくわかつてをられるN爺さんだが、私が何故さう考へるのかまでは想像されない。
私は、「現行憲法は無效である」、「現行憲法の成立の過程には瑕疵がある」ことを述べるに當つて、「無効だからこの先どうしよう」もしくは「瑕疵が有るが、これをどう正さう」を述べなければならぬ必要性があると思はない。これは單に順番の話で、「無效である」、「瑕疵がある」と云ふことが理解できてゐない理解されてゐない状態で、その後の手段を議論することは何の意味も持たない。しかしN爺さんは、それでは充分でないと仰り、無意味なことを聞きたがる。一體何故なのだらう。「『現行憲法は無效である』、『現行憲法の成立の過程には瑕疵がある』と云ふことを認める」とN爺さんが仰るのならば、さう云ふことを議論する意味が少しはあるかもしれない。
なほ、無効論はそれを正すのに「国会で無効宣言をやれ」と言ってゐます――これは新無效論特有のものではない。新無效論の特徴は「日本國憲法を講話條約と看做す」ことである。

日本国憲法の下で制定された、といふ事は瑕疵だから大日本帝國憲法に照らすのだが、N爺さんが、何がをかしいと感じるのか解りかねる。

「にゃんどぅー一味」と名告るべきか - 鬱と躁の日々

これもすれ違ひですね。Sucky さんが、憲法については制定の過程に瑕疵があるから無効、と仰ってゐると理解したので、法律だって瑕疵が有るなら無効とすべきだらう、と思ったのでした。

「(日本國憲法下における)法律だって(日本國憲法に)瑕疵が有るなら(日本國憲法下における法律も)無効とすべきだらう、と思ったのでした。」と解釋して、多分間違つてゐないと思ふ。では、この續きは次のどちらか。

  • 〜でした。今もさう思つてゐます。
  • 〜でした。が、帝國憲法に照らして問題がないのならば良いと云ふことが解りました。

國民が合意して帝國憲法からやり直すとすれば、陛下は支持なさるだらう。

「にゃんどぅー一味」と名告るべきか - 鬱と躁の日々

ですよね。日本国憲法の改定手続きに即して、帝國憲法へ改定するなら、一も二もなく、支持なさると思ひます。また、それが唯一の「合法的」な手段だと思ひますし。

何故、國民が合意して日本国憲法の改定手続きに即して、に、帝國憲法からやり直す帝國憲法へ改定するに變換するのか解りかねる。「臣民の合意」とすれば斯樣な解釋はされなかつたであらうか。
因に(日本國憲法が無效であると云ふことを別にして)私は、日本國憲法から帝國憲法への改正は認められないとし、當然その改正は合法的ではないと言ふ。その理由は、帝國憲法から日本國憲法への改正が認められないのと同じ。

天皇の誤り」は、即ち「國民の誤り」であることが立憲君主制のポイントであると思ふのだが、理解してもらえるだらうか?

「にゃんどぅー一味」と名告るべきか - 鬱と躁の日々

もしそれ(立憲君主制)が、帝国憲法下の体制の事でしたら、大いに疑問のあるところですね。天皇はそもそも誤る事はないし、もしさうであっても責任を問はれる事はない、との趣旨だったと思ひますが。

一つの例として――敗けたのだから、帝國憲法第13條により「米國英國ニ對スル宣戰ノ詔書」で戰を宣したのは誤りであり、御名御璽がある以上、それは「天皇の誤り」であると言はざるを得ない。但し、その責を問はれるのは、帝國憲法第55條第1項により、(天皇に「誤り」を行はせた)國務大臣である。
さて、帝國憲法下の體制についてであるが、天皇の無問責は帝國憲法第3條により定められてをり、無問責であると云ふことは自づと責のある行動が執れないことを意味する。天皇が責のある行動を執つた瞬間、帝國憲法第3條に牴觸するからだ。帝國憲法下の天皇はそれをよく解つてをられ、二・二六事件及終戰時を除き、御自身の意志による行動を執られなかつた。天皇に君主として行動していたゞくには、帝國議會の協贊や國務大臣の輔弼が必要である。帝國議會議員や國務大臣には誰がなるのか。臣民(國民)である。天皇がなさつてゐることは、國民が決めたこと憲法に基き知らしめると云ふことなのだが、それを立憲君主制と言はずして何と言ふのだらう。



なほ念のために附加へるが、私は――帝國憲法に不備はないので改正しなくても良い――とは言つてゐない。